
改修前


改修後
住み慣れた家でも、年齢を重ねると、身体能力や感覚機能の低下により、ちょっとした段差などでつまずいたりすることがあります。
怪我を恐れ極力運動をしないといった方が多いかと思います。
しかし、運動をせずに過ごしていると、体力が低下し、結果的に病気や怪我をする確率が上がってしまうといった悪循環をまねきます。
そんな居住空間を少しでも楽で快適に過ごすために住宅改修及びリフォームを行いませんか?
より楽しく、自立性のある生活を送ることが可能になります!
事故の予防
居住空間の中にある、さまざまな段差。
階段だけでなく、ちょっとした敷居の段差も高齢者にとっては危険な事故につながります。こうした事故の原因となる段差を少しでも軽減できる改修を行うことで、屋内の移動をスムーズかつ安全にすることができます。
自立度アップ
自分の力で起きるのがつらい、介添えをお願いするのも煩わしい、となってしまうと活動する時間も減って、体力や活動時間の減少につながってしまいます。
住宅改修することで、自分の力で活動できる範囲や時間を増やすことができ、元気で活発な生活を送ることにつながります。
介助者も安心
住宅改修は介助される方だけでなく、介助する方にとっても負担を軽くすることにつながります。相互にとって動きやすい、介助しやすい空間を作り出すことで、お互いに体力的な面だけでなく、精神的な負担の軽減となり、より元気に明るく過ごすことができます。
要支援、要介護区分にかかわらず定額、ひとり生涯20万円までの住宅改修工事が1割又は2割負担でできます。
※支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。なお市(区)町村によっては、独自の住宅改修に対する助成制度を設けている場合があります。
※原則償還払方式です。市(区)町村によっては独自の方式(給付権方式・受領委任方式など)をとっている場合があります。
※利用は原則としてひとり一生涯20万円までです。ただし20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。(なお。要介護度が3段階以上あがった場合【要支援2と要介護1は同区分として教える】や、転居した場合は再度利用できます。)
※大規模な住宅改修及び新築工事は、介護保険では認められません。
対象となる改修内容
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。
敷居撤去、床上げ、スロープ、踏台取付等。
開き戸を引き戸・折り戸などに取り替える工事。
ドアノブの変更、戸車の設置する工事。
※ドアの取り替え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます。
部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合。
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能は住宅改修では含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません。
1手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
2浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。(認められないケースもあります。)
3ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。(認められないケースもあります。)
4床材の変更のための下地や根太の補強など。(認められないケースもあります。)
5便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。(認められないケースもあります。)
※ 給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。
改修前
改修後
改修前
改修後
改修前
改修後
改修前
改修後